契約約款 3年安心サポート
株式会社ニコンイメージングジャパン(以下「当社」といいます)は、本約款に基づき、ニコンダイレクト3年安心サポート<スペシャル>(以下「本サービス」といいます)にご加入いただいたお客様に対して、以下の修理サービスを提供いたします。
第1条(対象となるお客様)
本サービスは、新規に当社のニコンダイレクトオンラインショップ(以下「ニコンダイレクト」といいます)にて販売された、当社が定める本サービス対象製品(以下「対象製品」といいます)をご購入いただく際に、本サービスにご加入いただいたお客様に対し、当社が提供する専用サービスです。なお、一旦本サービスにご加入いただいた対象製品について、お客様以外の第三者(お客様と同居する親族を含みます。以下同様とします。)の名義で新たにご加入いただくことはできませんのでご了承ください。
第2条(サービス対象製品とその範囲)
- 対象製品は、本サービスにご加入いただく際にご指定いただいた対象製品の本体のみとします。
- 次のものは対象製品に含まれませんのでご注意ください。
- 消耗品部品(電池、バッテリー[内蔵電池含む]、液晶画面等の劣化等、継続使用により消耗し、使用できなくなった部品等)
- 本体同梱の付属品(ACアダプター、充電器、ケーブル等)
- データおよびソフトウエア
- 本体と同時ご購入の周辺機器、メモリーカード等
第3条(サービス期間)
本サービスの提供期間は、下記の定めの通りとします。
開始日 : ご購入明細書に記載の「ご購入日」
終了日 : 上記に定める本サービスの開始日から3年後の応当日
(ただし、開始日が2月末日(2月28日、うるう年は2月29日)の場合、終了日は3年後の2月末日とします)
第4条(無料修理サービスの対象)
- 前条に定める本サービスの提供期間中に、日本国内でお客様またはお客様と同居中の親族の方が対象製品を使用中に故障が生じた場合、または偶然な事故で対象製品が損傷した場合、当社は、株式会社ニコンの発行するメーカー保証書またはニコンダイレクト保証書(以下「保証書」といいます)に定める条件に基づいて、郵送もしくは持込みによる無料修理をいたします。
- 本約款において「故障」とは、正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載の注意書等に従った使用状態)において対象製品の瑕疵に起因して生じた故障を意味するものとします。
- 本約款において「偶然な事故」とは、破損事故、漏水事故、火災事故(消火活動による水漏れを含みます)、落雷事故、水害事故等前項に定める故障以外の偶然な事故を意味するものとします。本項にいう「水害」とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水のほか高潮、土砂崩れ等の気象変象による水災を含みます。ただし、地震や噴火による火砕流や土石流および津波、その他本約款第8条に定める事故は除きます。
- 本約款において「無料修理」とは、交換部品代金、修理技術料(以下「修理代金」といいます)を無償で行うことを意味するものとします。なお、いかなる場合にも無料修理に代えて現金を給付することはいたしません。
- 本保証における修理代金の保証限度額は、故障の場合は購入金額まで、偶然な事故での損傷の場合は、購入後1年間は購入金額、2年目は購入金額の80%、3年目は購入金額の60%までとします。
- 本条第1項に定める場合であっても、対象製品の損傷がはなはだしく、当社修理センター(以下「修理センター」といいます)が修理不可能であると判断した場合には、無料修理に代わり本体と同機種、または、修理センターが選定する本体と同等機能の製品(購入金額を限度とし、限度を超える場合はその差額をお支払いいただきます)を代替機として提供いたします。なお、お客様が代替機との交換を希望されない場合には、対象製品を現状のまま返却いたします。
第5条(メーカー保証との関係)
対象製品の故障について、メーカー保証書による保証(以下「メーカー保証」といいます)と、本サービスの両方が適用可能な場合は、メーカー保証が優先的に適用され、本サービスは適用されないものとします。
第6条(請求方法)
- 第4条に定める無料修理をご請求になる場合、修理センターの所定のお申し込み方法(https://www.nikon-image.com/support/repair/)をご利用ください。
- 無料修理を受けるにあたり、次項に定める書類とあわせて、対象製品をご用意ください。なお、火災で対象製品を焼失された場合は、修理センターで罹災状況等を確認させていただいた上、別途ご案内いたします。
- 本サービスの提供を受けるにあたっては、必ず対象製品の保証書(ご購入時に対象製品に同梱されています)およびニコンダイレクト3年安心サポート保証書をご提出またはご提示いただきます。
第7条(請求時のご注意)
前条に定めるご請求をされるに際して、お客様は以下の各号に定める事項を履行するものとします。
- 対象製品に発生した損害の拡大防止および維持軽減に努めること。
- 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人となる方がいらっしゃるときは、その方の住所、氏名等、当社所定の様式により損害に関する報告書を遅滞なく提出すること。
- 前号の書類のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく当社にこれらを提出すること、またその他当社が行う調査に協力すること。
第8条(無料修理が受けられない場合)
次に掲げる場合または次に掲げる損害については、本サービスの対象外とし、修理等によって発生する費用は別途お客様にご負担いただきます。
- 本サービスにご加入になられたお客様以外の第三者から修理依頼があった場合
- 本サービスご加入時に虚偽の登録をされた場合
- 第3条に定める本サービスの提供期間終了後に修理を申し込まれた場合
- 修理センターに直接修理のお申込みがなされない場合または他社で修理された場合
- 第6条第3項に定める書類のご提出がない場合
- 第6条第3項に定める書類の該当欄に対象製品お買上げの年月日もしくはお客様名の記入がない場合、または、第6条第3項に定める書類上に記載されている字句が書き換えられている場合
- お客様または第三者の故意、重過失に起因する損害または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火、津波による損害
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故の場合
- 上記(10)以外の放射線照射、または放射能汚染による損害
- 対象製品ご購入時の液晶画面等の画素欠けや画素の常時点灯または使用に伴う経年変化としてこれらの事象が生じる場合
- 対象製品の自然の消耗、磨滅、変質、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色等による損害および機能に影響のない外観上のキズ、症状のでない不良等による場合
- 対象製品の現物確認ができない場合。ただし、火災による消失等、特別な事情がある場合を除きます。
- 日本国外での故障または偶然な事故による損害が生じた場合
- 身体障害(障害に起因する死亡を含みます)または対象製品以外の機器、財物に関する損害
- 対象製品および接続機器等の不当な取扱いや作業の拙劣、または修理もしくは改造にともなう損害
- 対象製品を第三者に譲渡または進呈後に生じた損害
- 対象製品をお客様と同居の親族以外の第三者に貸与中に生じた損害
- 第4条第6項の定めにより提供された代替機に生じた損害
- 盗難、紛失・置忘れ、詐欺・横領および第三者の加害行為による損害
- 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 当社からお客様のご自宅または保管場所までの輸送中の損害
- 離島または離島に準ずる遠隔地における対象製品の配送を行う場合に要する実費
- 第9条第3項の場合に発生する費用
第9条(請求にあたってのご注意)
- 無料修理の提供により交換された旧部品、および代替機を提供することとなった対象製品はお返しできません。
- 本サービスの対象にならない付加物およびデータ、記録媒体等は修理のお申し込み前に対象製品からお取り外しください。これらが対象製品に付加された状態で引渡された場合は、お客様がこれらに対する権利を放棄したものとさせていただきます。
- 第6条第1項に基づくお申し込み後に無料修理の対象とならないことが判明した場合は、お客様にその旨をお伝えした上で有料にて修理させていただきます。修理をとりやめられる場合の対象製品の輸送料はお客様のご負担となります。
- 第6条第3項に定める書類をサービス期間中は大切に保管願います。万一紛失された場合も原則として再発行いたしません。
- 本サービスが受けられる権利を第三者に譲渡、質入れまたは担保提供等の行為を行うことはできません。
第10条(代替製品類に対するご注意)
無料修理の履行のために対象製品をお預かりしている期間中、代替製品類の提供、貸与等は一切いたしません。
第11条(使用不能損害に対するご注意)
本サービスは、対象製品の無料修理をお客様に提供するものです。従って対象製品の使用不能に起因する損害に対する補償または損害賠償等の給付は一切いたしません。なお、本条項によってお客様の法律上の権利が制限されるものではございません。
第12条(契約終了)
- 第3条に定める本サービスの提供期間中といえども、次の場合、本サービスは自動的に終了します。
- 対象製品が本サービスの給付対象とならない事由により滅失した場合
- 対象製品が第三者に譲渡または進呈された場合
- 第4条第6項の定めにより代替機が提供された場合
- 本サービスの解除や終了による返金はいたしません。
第13条(内容の変更)
- 本約款の内容は、お客様への事前の通知なしに必要に応じて変更することがあります。
- 当社は、本約款の内容変更を行った後、お客様が本サービスを利用した場合には、お客様が変更内容に同意したものとみなすものとします。本サービスをご利用の際には最新の本約款をご確認ください。
以上
<2022年9月改定>
ニコンダイレクト
受注センター
- ナビダイヤルは一般電話から市内通話料金でご利用いただけます。
ナビダイヤルをご利用いただけない場合
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営業時間:10:00~17:00(平日のみ)
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